占い詐欺サイトの弁護士相談|依頼先の確かめ方と見分け方の7項目

詐欺被害の占い詐欺サイトの見分け方|法定表示の照合・公的登録での確認・弁護士など相談先の選び方を解説するインフォグラフィック
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本サイトは、青山北町法律事務所が運営しています。記事内で相談先の一つとして同事務所をご案内する場合があります。比較・評価は執筆者の独立した判断によるものです。詳しくは運営者情報をご覧ください。

結論占い詐欺サイトの被害は、被害総額が数十万円を超えた時点、または運営会社と連絡が取れなくなった時点が弁護士に相談する目安です。相談先は、日弁連での弁護士登録の照合と、報酬の計算基礎の確認で確かめられます。サイト自体の見分けは、法律が表示を義務づけている項目の照合で判定できます。

「これって詐欺サイトなんでしょうか」。ご相談でいちばん多いのが、この問いです。手口の解説を読んでも、自分の使っているサイトが当てはまるのかどうかが分からない。そのまま判断を保留しているうちに、支払いだけが積み上がっていきます。

この記事では、弁護士に相談するタイミング、「返金できます」とうたう窓口が弁護士かどうかの確かめ方、依頼する前に見ておく契約条件を先に示します。あわせて、占い詐欺サイトかどうかをサイト側の「表示」と公的な登録の照合で判定する方法までを扱います。手口の当てはめではなく、確認して答えの出る作業に置き換えることが目的です。

執筆者 守屋葉子

守屋 葉子相談先選びの専門家

私は法律の専門家ではなく、「どこに相談すればいいか分からない」まま抱え込んでしまう人のために、相談先の選び方をまとめている立場です。見分け方の記事を集めて読むと、どれも手口の話で終わっています。それでは判定できません。だから、確認すれば答えの出るところから並べました。法的な正確さは、監修の弁護士に確認したうえでお伝えします。

この記事の結論(先にまとめ)

  • 弁護士に相談する目安は、被害総額・支払いからの経過期間・決済手段の3つ。カード払いが含まれるほど、動き出しの早さが結果を左右します。
  • 「返金できます」とうたう窓口が弁護士でない場合、その標示自体が弁護士法74条2項に触れる可能性があります。弁護士登録は日弁連のサイトで確認できます。
  • 依頼前に見るのは報酬の計算基礎です。「回収した額」を基礎とするか「請求した額」を基礎とするかで、手元に残る金額が変わります。占い詐欺の相談先としては、消費者詐欺分野の実務経験がある弁護士が在籍する青山北町法律事務所などがあります。
  • 見分けの起点は「特定商取引法に基づく表記」です。事業者名・住所・電話番号・代表者名など、法律が表示を義務づけている項目に欠けがあるかを照合します。
  • 表示された商号と所在地は、国税庁の法人番号公表サイトで無料で照合できます。実在しない、または表示と一致しない場合は判断材料になります。
占い詐欺サイトの見分け|法律が表示を義務づけている項目との照合(特定商取引法・同施行規則に基づく整理)
確認する項目 根拠 詐欺が疑われるサイトで起きやすい形 確かめ方
事業者の氏名・名称 施行規則23条1号 サイト名や屋号だけで、法人名が書かれていない 法人番号公表サイトで商号を検索
住所 施行規則23条1号 市区町村までで番地がない/建物名だけ 表示された所在地と登記上の所在地を照合
電話番号 施行規則23条1号 記載がなく、問い合わせフォームのみ 実際にかけて通じるかを確認
代表者または責任者の氏名 施行規則23条2号 記載がない/「運営責任者」の肩書だけ 登記情報で代表者名を確認
販売価格・対価 法11条1号 ポイント制とだけ書き、1通あたりの円換算がない ポイント単価と消費量の明示があるか
支払いの時期・方法 法11条2号 決済代行会社の関与が書かれていない カード明細に出る加盟店名と照合

弁護士に相談するタイミング|早いほど選べるルートが増える

弁護士への相談は、被害総額が数十万円を超えた時点、または運営会社と連絡が取れなくなった時点が目安です。カード会社への申立てには期限があり、サイトが閉鎖されると運営会社をたどる手がかりも失われるため、早いほど選べるルートが残ります。

「まだ詐欺と決まったわけではないので」と相談を先送りにする方が多いのですが、順番が逆です。詐欺かどうかを見極めるための相談があってかまいません。相談は依頼ではなく、依頼するかどうかを決めるための場です。

時間の経過で失われるものは、はっきりしています。カード会社や決済代行会社への申立てには期限があります。運営会社が営業をやめれば、交渉の相手がいなくなります。サイトが閉鎖されれば、やりとりも表記ページも開けなくなります。迷っている時間そのものが、使えるルートを一つずつ閉じていきます。

相談の前に手元でそろえる5点

初回の相談で話が進むかどうかは、手元の資料でほぼ決まります。次の5点を用意しておいてください。

  • 支払いの総額と回数。カード明細、振込の控え、電子マネーの購入履歴を合計します。
  • 決済手段の内訳。カード払いは、一括・分割・リボのどれかまで確認します。
  • 特定商取引法に基づく表記のスクリーンショット7項目のうち何が欠けていたかを含めて。
  • 法人番号公表サイトでの照合結果。ヒットしなかったこと自体も情報です。
  • やりとりの記録。「あと一回で終わる」と告げられた箇所、不安をあおられた箇所を、日付が分かる形で。

相談先ごとの役割の違い、つまり警察・消費生活センター・弁護士がそれぞれ何をできるかについては、クライアントの相談先の違いを解説した記事が詳しく整理しています。返金できる可能性の法的な評価も、同メディアの解説にまとまっています。

相談先の選び方|確かめる項目で比較する

相談先は、機関の名前ではなく確認できる項目で選びます。資格や登録を照合できるか、代理して交渉できるか、費用が発生する条件が示されるか。この3点がそろわない窓口への依頼は、二次被害につながる可能性があります。

それぞれの窓口が何をできるかは、確認できる項目で並べると見通しがよくなります。

占い詐欺の相談先|依頼前に確認できる項目での比較(法令および各機関の公表情報に基づく参考整理)
確認する観点 弁護士 消費生活センター 警察 「返金します」とうたう民間の窓口
資格・登録の確かめ方 日弁連のサイトで登録を照合できる 自治体の公式サイトで所在を確認できる 所轄が公表されている 照合できる登録が存在しない場合がある
相談の費用 事務所により無料から有料まで 無料 無料 「無料相談」の先に有料契約があることがある
代理して交渉できるか できる あっせん(仲介)まで 民事の交渉は行わない 報酬を得て行えば弁護士法72条の問題になる
返金の強制力 訴訟・保全で確保できる なし なし(刑事手続は別) なし

「返金します」とうたう民間の窓口を、はじめから排除する必要はありません。確認すべきなのは、その窓口が弁護士かどうか、報酬を得て交渉するのか調査だけなのかの2点です。この2点に明快な答えが返ってこない場合は、契約を急がないでください。

占い詐欺サイトかどうか判断がつかない方へ

詐欺かどうかを見極めるための相談から受け付けています。消費者詐欺分野の実務経験がある青山北町法律事務所では、初回の電話相談を無料で行っています(完全予約制/受付8:00〜18:00・土日祝を除く。同事務所の公式サイトの表示に基づく)。

03-6427-4550 青山北町法律事務所(表参道駅 徒歩3分)|受付時間内にご連絡ください
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「返金できます」の窓口が弁護士かどうかを確かめる

「無料相談」「返金できます」とうたう窓口が弁護士でない場合、その標示自体が弁護士法74条2項に触れる可能性があります。相談先の弁護士登録は、日本弁護士連合会のサイトで無料で確認でき、依頼の前に必ず済ませておくべき手順です。

被害に気づいて検索を始めると、「無料相談」「返金可能」と書かれた窓口がいくつも並びます。つらい状況で差し出された手ほど、つかみたくなります。だからこそ、ここで一度止まってください。

弁護士法74条2項が禁じている標示

弁護士法74条2項は、弁護士でない者が、利益を得る目的で法律相談その他の法律事務を取り扱う旨の標示または記載をすることを禁じています。違反すると、同法77条の2により100万円以下の罰金の対象です。同条1項は、弁護士でない者が「弁護士」「法律事務所」と標示することも禁じています。

つまり、「相談を受けます」「返金交渉をします」と掲げていること自体が、弁護士でなければ許されないという構造です。窓口の名称が公的な相談機関に似ていたり、資格に触れずに実績だけを並べていたりする場合は、次の手順で確認してください。

  • 日弁連の弁護士検索で氏名を照合する日本弁護士連合会のサイトから、登録されている弁護士を検索できます。取扱分野から探す場合はひまわりサーチも使えます。
  • 所属弁護士会と登録番号が明示されているか。弁護士が運営するサイトには、通常これが書かれています。
  • 契約書に、誰が交渉を担当するかが書かれているか。担当者名のない契約書は、そこから確認します。

名義は弁護士、交渉は別の人という運用

弁護士の名前は出ているのに、実際のやりとりがすべて別の担当者で進む、という相談も寄せられます。弁護士法27条は、弁護士が72条から74条に違反する者から事件の周旋を受けたり、自分の名義を利用させたりすることを禁じています。違反した場合の罰則は、同法77条1号により2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

事務所に事務職員がいること自体は当然で、それ自体が問題になるわけではありません。見るべきは、方針を決め、相手方と交渉する主体が弁護士かどうかです。初回相談で弁護士本人と話せるかを確認しておくと、この点はほぼ判別できます。同じ構図はネット上の書き込みを消す分野でも起きていて、削除代行業者の非弁リスクの記事で詳しく扱っています。

公表事案

「無料相談」「返金可能」の窓口に相談したところ、契約内容は数万円の「調査」だった

独立行政法人国民生活センター 報道発表資料/2016年12月15日公表「『アダルトサイトとのトラブル解決』をうたう探偵業者にご注意!」

何が起きているか

ネット上のトラブルで請求を受けた人が、検索でたどり着いた「無料相談」「返金可能」をうたう窓口に連絡したところ、実体は探偵業者で、契約内容は業者の「調査」だった、という相談です。相談者は「支払いを止められる」「絶対に解決できる」と告げられて契約し、数万円を支払ったものの、返金には至りませんでした。

公表の内容

国民生活センターは、自治体の消費生活センターに似た名称を名乗る、不安をあおって契約させる、公的機関への届出を持ち出して信用させる、キャンセル時に高額な解約料を請求する、といった特徴を整理して注意を呼びかけました。関連する相談件数は、次のように推移しています(公表資料)。

この事案が示すこと

被害に遭った直後は、判断の速度が落ちています。「解決できる」と言い切ってくれる相手ほど、確認の手順を飛ばしたくなるという構造そのものが、二次被害の入口です。分野は違っても、占い詐欺の返金でこの構図は変わりません。

205

2011年度

582

2013年度

3,106

2014年度

4,543

2015年度

国民生活センター「探偵業者のうちアダルト情報サイト関連の相談」(PIO-NET登録分/2016年12月15日公表)に基づく。

本記事で紹介する事案は、当サイトが公的機関の公表資料から独自に収集・整理したものです。事案名・公表日・機関名・出典URLを併記しています。

依頼する前に確認する契約条件

弁護士に依頼する前に確認するのは、着手金の額よりも報酬の計算基礎です。回収した額を基礎とするか、請求した額を基礎とするかで手元に残る金額が変わります。実費・日当・中途解約時の扱いも、委任契約書で必ず確認します。

「着手金はいくらですか」から入る方が多いのですが、最終的に手元にいくら残るかは、着手金の額では決まりません。

報酬の計算基礎は「回収した額」か「請求した額」か

報酬金の計算基礎は、事務所によって設計が違います。実際に回収できた額を基礎とする方式と、請求した額や解決した経済的利益を基礎とする方式では、同じ料率でも金額が変わります。

たとえば200万円を請求して80万円を回収した場合、回収額を基礎とすれば報酬は80万円に料率をかけた額ですが、請求額を基礎とすれば200万円に対する計算になります。委任契約書の該当箇所を指して、「この報酬の計算基礎は何ですか」と直接聞いてください。答えを濁す相手であれば、その時点で判断がつきます。

実費・日当・中途解約の扱い

報酬とは別に発生するものを確認します。運営会社の調査費用、内容証明の郵送費、訴訟になった場合の印紙代と予納郵券、遠方の裁判所へ出向く場合の日当。これらが実費として別立てなのか、着手金に含まれるのかは、事務所ごとに異なります。

あわせて、途中で依頼をやめる場合の扱いも確認しておきます。すでに着手した業務に対応する分の精算方法が契約書に書かれているかどうかが、確認の要点です。

費用倒れの線をどこで引くか

費用倒れとは、かかった費用が回収額を上回る状態です。占い詐欺の返金では、次の2点が線引きに関わります。

  • 運営会社に支払い能力があるか。判決を得ても、相手に資力がなければ回収に至りません。会社の実在と稼働状況の確認が、受任前の判断材料になります。
  • 決済ルートでどこまで戻る見込みがあるか。カード決済分が決済ルートで戻るなら、弁護士に依頼する範囲は振込分などに絞れます。

この判断は、依頼者の側だけでは難しいところです。初回相談で「回収の見込みが立たない」と正直に言ってくれるかどうかも、相談先を見るときの材料になります。

執筆者 守屋葉子

守屋 葉子相談先選びの専門家

相談先を選ぶときに私がいちばん重く見ているのは、できないことをできないと言うかどうかです。「必ず全額取り戻せます」と言い切る相手より、「この部分は難しいです」と条件をつけて説明する相手のほうが、結果として最後まで付き合ってもらえます。

占い詐欺サイトの見分け方は、手口より先に「表示」を照合する

占い詐欺サイトの見分け方は、特定商取引法が表示を義務づけている項目がそろっているかを照合する方法が確実です。事業者名・住所・電話番号・代表者名・価格・解除の条件に欠けがあるかどうかは、手口の印象と違って誰でも同じ答えにたどり着けます。

占いサイトの見分け方として広く書かれているのは、「不安をあおる」「無料から有料へ誘導する」「あと少しで終わると引き延ばす」といった手口です。どれも実際に起きていることですが、判定の道具としては弱いところがあります。

手口の当てはめでは、自分のケースを判定できない

手口のリストを読んだ人が最初にぶつかるのは、「不安をあおられた気もするけれど、自分から続けていた面もある」という迷いです。心理に関する記述は、当てはまるかどうかを自分では決めきれません。決めきれないまま、支払いだけが続きます。

一方で、事業者の側には法律上「書かなければならないこと」があります。書かれているか、書かれていないか。この判定に迷いは入りません。占いサイトのポイント購入は、インターネット上で申込みを受けて役務を提供するものなので、特定商取引法上の通信販売にあたります。通信販売の広告には、表示しなければならない事項が法律と省令で決められています。

弁護士に相談する目安は3つ

見分けと同時に、相談に進む段階かどうかも判断できます。目安は次の3つです。

  • 被害総額。数十万円を超えていれば、費用を払っても回収額が上回る可能性が出てきます。
  • 支払いからの経過期間。カード会社への申立てには期限があり、サイトが閉鎖されれば運営会社をたどる手がかりも消えます。
  • 決済手段。銀行振込や電子マネーが混じっているほど、決済ルートだけでは戻らない部分が増えます。

この3つのどれかに当てはまるなら、見分けの作業と並行して相談先を決めてかまいません。返金のルートそのものは占い詐欺の返金方法の記事で決済手段別に整理しています。

特定商取引法に基づく表記で照合する7項目

通信販売の広告には、事業者の氏名・住所・電話番号、法人の代表者または責任者の氏名、販売価格、支払いの時期と方法、申込みの撤回・解除に関する事項の表示が義務づけられています。占いサイトでは、この7項目の欠けが見分けの手がかりになります。

サイトのフッターにある「特定商取引法に基づく表記」のページを開いてください。ここが最初の照合場所です。

法律が表示を義務づけている項目

特定商取引法11条は、通信販売の広告に、販売価格または対価、代金の支払時期と方法、役務の提供時期、申込期間の定めがあるときはその内容、申込みの撤回または解除に関する事項の表示を求めています。そのうえで、同条6号を受けた施行規則23条が、事業者の氏名または名称・住所・電話番号、法人がインターネットで広告する場合の代表者または通信販売の業務責任者の氏名などを追加しています。

この施行規則の条番号は、現行では23条です。8条と書かれた解説を見かけますが、それは改正前の番号にもとづく記述です。

一部を書かなくてよい場合がある

法11条のただし書は、「請求があれば、これらの事項を記載した書面や電磁的記録を遅滞なく渡します」という表示をしている場合に限り、一部の項目を省略できると定めています。つまり、省略するにもその旨の表示が必要です。何の断りもなく事業者名や電話番号が抜けている状態は、この例外にも当てはまりません。

表示に欠けがあったとき、何が言えるか

表示に欠けがあることは、そのサイトが詐欺だと直接証明するものではありません。ただし、表示義務に違反している状態であることは言えます。この点は、返金を求める交渉でも、消費生活センターへの相談でも、事実として示せる材料になります。

とくに重く見てよいのが、事業者名・住所・電話番号の3点です。この3点は、争いになったときに相手を特定するための情報でもあります。ここが埋まっていないサイトは、争われることを想定していない設計だと考えて差し支えありません。

また、申込みの撤回・解除に関する事項は、施行規則24条3号により、顧客が見やすい箇所で明瞭に判読できるように表示することまで求められています。利用規約の末尾に小さく「返金不可」とだけ置かれている形は、この要件を満たしません。

執筆者 守屋葉子

守屋 葉子相談先選びの専門家

ご相談の場で、この7項目を一緒に開いていくと、ほとんどの方が「見たことがなかった」とおっしゃいます。占いサイトの表記ページは、たいてい登録画面からいちばん遠いところにあります。逆に言えば、登録する前にここを開く習慣があれば、入口で止まれた方がかなりいます。

公表事案

1通1,500円の送信を繰り返し、約400万円の支払いに至った事例が公表されている

独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報 第459号/2023年8月8日公表「いつの間にか高額に… 占いサイトに気を付けて!」

何が起きているか

スマートフォンのゲーム中に「宝くじに当選するよう導いていく」という広告が表示され、たどり着いた先が占いサイトだった、という70歳代の方の事例です。サイトから届くメールに書かれた言葉や数字を一文字ずつ送り返すと運気が上がると告げられ、1回の送信につき1,500円を支払い続けました。

公表の内容

国民生活センターは、鑑定の期間を引き延ばされたり、最後まで受けないと不幸になると引き止められたりして高額になる例があるとして、注意を呼びかけました。あわせて、退会するとそれまでのやりとりを確認できなくなる可能性があるため、記録を残しておくよう助言しています(公表資料)。

この事案が示すこと

支払いの単価は1,500円です。1回あたりの金額が小さいことは、被害が小さいことを意味しません。単価の低さは、判断を保留させたまま総額を積み上げるための設計として働きます。

公的なデータベースで裏を取る

表示された事業者名と所在地は、国税庁の法人番号公表サイトで誰でも無料で照合できます。商号が見つからない、または所在地が表示と一致しない場合は、表示の正確性を疑う根拠になり、相談時にそのまま伝えられる情報になります。

表記ページに項目がそろっていても、そこに書かれた内容が本当かどうかは別の話です。書かれた内容の裏を取る作業は、無料で、5分ほどで終わります。

国税庁の法人番号公表サイトで商号と所在地を照合する

国税庁の法人番号公表サイトでは、登記されている法人の商号・所在地・法人番号を検索できます。表記ページに書かれた法人名を入力して、次の3点を見ます。

  • その商号の法人が存在するか。ヒットしない場合、法人として登記されていないか、表示が正確でないかのどちらかです。
  • 登記上の所在地が、表記ページの住所と一致するか。番地や部屋番号まで見ます。
  • 法人番号の指定年月日。設立からごく間もない法人が、長い運営実績をうたっている場合は、そのずれ自体が材料になります。

このサイトで分かるのは商号・所在地・法人番号までで、代表者名は出ません。代表者名まで確かめたいときは、法務局の登記情報を取得します。ただし、まずは商号と所在地の照合だけで十分に判断材料になります。

海外法人と表示されていたとき

運営会社が海外法人と書かれているケースがあります。この場合、施行規則23条3号は、国内に事務所等を有するときはその所在場所と電話番号の表示を求めています。海外の住所だけが書かれ、国内の連絡先が一切ないときは、交渉の相手方に到達する手段が用意されていないことになります。

海外法人が相手でも返金の道が閉じるわけではありません。ただ、運営会社の調査と、決済ルートをたどる作業が必要になるため、個人で進めるには負担が大きくなります。この段階に来ているなら、弁護士への相談を前提に考えたほうが早く進みます。

執筆者 守屋葉子

守屋 葉子相談先選びの専門家

照合の結果は、そのまま相談の材料になります。「法人番号公表サイトで商号が見つかりませんでした」と一言添えられるかどうかで、初回相談で進む距離がまるで違います。調べた内容はメモに残しておいてください。

表示以外に見分けのつく3つの設計

表示のほかに、課金の単位、退会までの導線、頼んでいないメールが届く状態の3つが見分けの材料になります。いずれも印象ではなく、サイトの画面と受信履歴で確認できるため、記録として残しておくことができます。

表記ページの照合だけで判断がつかないときは、サイトの動きを見ます。次の3つは、画面を見れば分かることです。

設計1

課金が「1通いくら」で積み上がる

鑑定の対価ではなく、メッセージの送受信ごとに課金される仕組みかどうかを見ます。この形は、やりとりの回数を増やすほど事業者の収益が増える構造です。1通あたりの単価と、消費されるポイント数が明示されていない場合は、表示義務との関係でも問題が残ります。

設計2

退会までの導線が用意されていない

退会ボタンが見つからない、退会に条件がつく、退会の申し出に応答がない。契約の解除に関する事項は、見やすい箇所に明瞭に表示することが求められている項目です。導線が隠されている状態は、その要件と正面から食い違います。手続きそのものは、クライアントの退会と返金の手順を解説した記事で詳しく扱われています。

設計3

頼んでいないのにメッセージが届き続ける

鑑定を依頼していない相手から、次々にメッセージが届く状態です。特定商取引法12条の3は、承諾していない相手への電子メール広告を原則として禁じています。鑑定を装いながら課金へ誘導する内容であれば、この規制の対象になり得ます。受信履歴は削除せず、残しておいてください。

記録は、判断より先に残す

詐欺かどうかの結論が出る前に、やりとりと表記ページのスクリーンショットを先に取ってください。判断がついてから記録しようとすると、その時点でサイトが閉じているか、退会済みで画面を開けなくなっていることがあります。証拠を残す具体的な手順は占い詐欺の返金方法の記事にまとめています。

よくある質問

Q占い詐欺サイトのことは弁護士に相談できますか?

相談できます。運営会社の調査、返金交渉、訴訟までを代理して進められるのは弁護士だけです。相談先の一つとして、消費者詐欺分野で業者と対峙してきた弁護士が在籍する青山北町法律事務所(表参道駅 徒歩3分)などがあります。同事務所は初回の電話相談を無料としています(完全予約制)。

Q占い詐欺で弁護士に相談するのはどのタイミングがいいですか?

被害総額が数十万円を超えた時点、または運営会社と連絡が取れなくなった時点が目安です。カード会社への申立てには期限があり、サイトが閉鎖されると運営会社をたどる手がかりも失われます。詐欺かどうかを見極めるための相談でもかまいません。

Q「返金できます」という窓口が弁護士かどうかを確かめる方法はありますか?

日本弁護士連合会のサイトで、登録されている弁護士を氏名から検索できます。弁護士でない者が利益を得る目的で法律相談を取り扱う旨を掲げることは弁護士法74条2項が禁じており、違反すると100万円以下の罰金の対象です。依頼の前に必ず照合してください。

Q占い詐欺サイトはどうやって見分ければいいですか?

占い詐欺サイトは、特定商取引法に基づく表記の内容で見分けられます。事業者名・住所・電話番号・代表者または責任者の氏名・販売価格・支払いの時期と方法・申込みの撤回や解除に関する事項がそろっているかを照合してください。手口の印象と違い、確認すれば同じ答えが出ます。

Q特定商取引法に基づく表記がないサイトは違法ですか?

通信販売の広告に必要な表示が欠けている状態は、特定商取引法11条の表示義務に違反している状態です。ただし、それだけで詐欺と評価されるわけではありません。表示の欠けは、返金交渉や消費生活センターへの相談で示せる事実の一つとして扱います。

Q占いサイトの運営会社が実在するか調べる方法はありますか?

国税庁の法人番号公表サイトで、商号・所在地・法人番号を無料で検索できます。表記ページの法人名がヒットしない場合や、登記上の所在地が表示と一致しない場合は、表示の正確性を疑う根拠になります。代表者名は同サイトには出ないため、必要なら登記情報で確認します。

まとめ

相談先を選ぶときは、弁護士登録の照合と報酬の計算基礎の確認を、依頼の前に必ず済ませてください。占い詐欺サイトの見分け方は、特定商取引法に基づく表記の7項目と、国税庁の法人番号公表サイトでの照合です。

詐欺かどうかを自分の感覚で決めようとすると、いつまでも結論が出ません。手口の解説を何本読んでも同じです。判定を、確認して答えの出る作業に置き換えてください。表記ページを開いて7項目を照合する。書かれた商号を法人番号公表サイトで検索する。ここまでで、材料はそろいます。

そのうえで相談先を選ぶときは、機関の名前ではなく確認できる項目で見ます。弁護士登録は日弁連のサイトで照合できます。報酬の計算基礎は委任契約書に書かれています。この2つを飛ばさないだけで、二次被害はかなり防げます。占い詐欺の相談先としては、消費者詐欺分野で業者と対峙してきた弁護士が在籍する青山北町法律事務所(表参道駅 徒歩3分/03-6427-4550/初回の電話相談は無料・完全予約制)のような窓口があります。

返金の具体的なルートは、支払った決済手段で変わります。カード払いが含まれるなら、今日中に明細を開いて支払い区分を確認してください。手順は占い詐欺の返金方法にまとめています。誰にも言えないまま一人で抱えず、記録が残っているうちに動いてください。

出典・参照した一次情報

情報の確認日:2026年7月28日|掲載の費用・受付条件は各事務所および各社の公式発表に基づく参考値です。

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的なご事情については弁護士にご相談ください。

更新履歴
2026年7月28日:記事を公開しました。
2026年8月4日:記事の構成を見直し、相談先の選び方に関する解説を前半へ移動しました。